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1: 田杉山脈 ★ 2019/11/30(土) 01:21:35.86 ID:CAP_USER
約120年ぶりに債権法を抜本的に見直した改正民法の施行が、約4カ月後の2020年4月1日に迫っている。改正によりIT業界で新たな火種となりそうなのが、ITベンダーが納品した情報システムに対して、ユーザー企業が無償改修や賠償を請求できる期間が実質的に延長される点だ。大手ITベンダーや業界団体は対応に乗り出しているが、システム開発費が「高騰」するリスクをはらんでいる。

 改正民法は2017年に国会で成立した。売買やサービスなどの「契約」に関するルールを定めた債権法を約120年ぶりに抜本的に見直す。建築業界と並んで大きな影響を受けるのがIT業界だ。ITベンダーとユーザー企業それぞれで対応が必要になる。

最長10年間、ユーザー企業は無償対応の請求が可能に
 ユーザー企業とITベンダーが交わすシステム開発の契約形態は大きく2つある。ITベンダーが成果物に対する完成義務を負う「請負」と、ユーザー企業が設計やプログラミングなどの作業に対して報酬を支払う「準委任」である。準委任の場合、ITベンダーは完成義務を負わない。請負と準委任は仕事の完成を目的にしているかどうかに大きな違いがある。

 このうちITベンダーが身構えているのが請負への影響だ。民法改正により請負契約の内容が見直されると、ユーザー企業がシステムにバグがあった場合にITベンダーに対して無償改修などを請求できる期間が実質的に延びる。この見直しにITベンダーは戦々恐々としている。

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https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00989/112600009/

4: 名刺は切らしておりまして 2019/11/30(土) 01:43:02.18 ID:If24ver0
3年も経ったら当時の開発者の1割も残ってないだろう。
現場の半分は派遣とか社外の人間だからな。

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